先日、当支部エリアを車で走っているとうちのポスターが倒されていました。
強風で倒れるような立て方はしていませんし、ここに立てていた4本が全て自然に倒れるとは考えにく、何者かによって倒されたとみるのが自然だと思います。今回は警察に相談はせずに立て直すことにしました。
政治的掲示物を損壊させることは犯罪で刑事罰が科されます。
選挙期間外であれば、街頭でよく見かける政党ポスターを剥がしても器物損壊罪に問われるに留まりますが、選挙期間中であれば公職選挙法違反に抵触します。
この二つの罪の大きな違いは法定刑です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですが、公職選挙法違反の法定刑は、上記のとおり「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。
次に倒されたら、次は警察に被害届を提出することも検討します。
私たちは言論をもって政治を変えようという公の政党です。
次はこのような犯罪行為などしないで私たちと話し合いましょう。
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